不動産用語解説~再建築不可~

query_builder 2022/07/29
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再建築不可物件とは、現在建てられている建物を解体して更地にしても、

新たに建物を建てられない土地のことです。

再建築不可物件は、都市計画法で定められている

「都市計画区域」と「準都市計画区域」にのみ存在します。

都市計画区域と準都市計画区域で建物を建てる場合、

建築基準法で定められた接道義務を満たさなければなりません。

接道義務とは、幅員4m以上である建築基準法上の道路に、

建物の敷地が2m以上接していることです。

接道義務を満たしていないと新たに建物が建てられないため、

該当する敷地は「再建築不可物件」となります。



しかし、再建築不可物件は、法律で定められた

交通上、安全上、防火上及び衛生上の基準をクリアできれば

再建築できる可能性があります。



再建築不可物件の救済措置は、

「道路の位置指定を申請する」「隣接地を借地・購入して接道義務を果たす」

「43条但し書き申請する」の3つです。


再建築不可物件は、3つの救済措置によって

再建築できる可能性があることをご説明しました。

再建築不可物件の救済措置には、多くの交渉や手続きが必要なため、

誰にでもおすすめできるわけではありません。

しかし、救済措置が認められ新たに建築できれば、

不動産価値の向上・不動産投資に期待できます。

法令遵守の観点からも、再建築不可物件の購入売却は

専門家に相談することをおすすめします。


再建築不可物件をお持ちでどうしていいかわからない、

売ることができるのか?価値はあるのか等

お悩みの方は、ぜひ一度江戸川区不動産売却センターまで

お問合せ下さい。


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