不動産用語解説~再建築不可~
再建築不可物件とは、現在建てられている建物を解体して更地にしても、
新たに建物を建てられない土地のことです。
再建築不可物件は、都市計画法で定められている
「都市計画区域」と「準都市計画区域」にのみ存在します。
都市計画区域と準都市計画区域で建物を建てる場合、
建築基準法で定められた接道義務を満たさなければなりません。
接道義務とは、幅員4m以上である建築基準法上の道路に、
建物の敷地が2m以上接していることです。
接道義務を満たしていないと新たに建物が建てられないため、
該当する敷地は「再建築不可物件」となります。
しかし、再建築不可物件は、法律で定められた
交通上、安全上、防火上及び衛生上の基準をクリアできれば
再建築できる可能性があります。
再建築不可物件の救済措置は、
「道路の位置指定を申請する」「隣接地を借地・購入して接道義務を果たす」
「43条但し書き申請する」の3つです。
再建築不可物件は、3つの救済措置によって
再建築できる可能性があることをご説明しました。
再建築不可物件の救済措置には、多くの交渉や手続きが必要なため、
誰にでもおすすめできるわけではありません。
しかし、救済措置が認められ新たに建築できれば、
不動産価値の向上・不動産投資に期待できます。
法令遵守の観点からも、再建築不可物件の購入売却は
専門家に相談することをおすすめします。
再建築不可物件をお持ちでどうしていいかわからない、
売ることができるのか?価値はあるのか等
お悩みの方は、ぜひ一度江戸川区不動産売却センターまで
お問合せ下さい。
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