不動産用語解説~防火地域~

query_builder 2022/12/09
ブログ
ダウンロード

防火地域は、都市計画で指定される地域であり、

火災を防止するため特に厳しい建築制限が行なわれる地域です(建築基準法61条)。

防火地域での建築規制は次の通りである。

1.すべての建築物は少なくとも「準耐火建築物」としなければならない。

2.次の1)または2)の建築物は必ず「耐火建築物」としなければならない。
1)階数が3以上の建築物
2)延べ面積が100平方メートルを超える建築物
ここで「階数が3以上」とは、地下の階数も含む。

従って、防火地域内の地上2階地下1階の建物は耐火建築物とする必要があります。
延べ面積が100平方メートルちょうどであれば、上記2.には該当しないことにも

注意が必要です。

なお、建築基準法61条では、防火地域であっても次の建築物は

「準耐火建築物」としなくてもよいという緩和措置を設けています。

ア.平屋建ての付属建築物で、延べ面積が50平方メートル以下のもの。
イ.門、塀
ただし上記ア.に関しては、外壁・軒裏を防火構造とし(建築基準法61条)、

屋根を不燃材料でふき(建築基準法63 条)、開口部に防火設備を設ける(建築基準法64条)

ことが必要とされています。

記事検索

NEW

  • GW休暇のお知らせ

    query_builder 2023/04/15
  • 新着売却物件 ステーションハイツ高砂

    query_builder 2023/01/09
  • 新着売却物件  ラ・ベルティ小岩

    query_builder 2022/12/19
  • 不動産用語解説~防火地域~

    query_builder 2022/12/09
  • 新着売却物件 アルカディア北小岩

    query_builder 2022/12/05

CATEGORY

ARCHIVE