不動産用語解説~建築条件付き売土地~
建築条件付き土地とは、文字どおり「条件」のある土地のことです。
その条件とは、「ここに家を建てる場合、決められた施工会社に
依頼して家を建てる契約を結ぶこと」、これが土地の購入条件になります。
注意したいのは、「条件」には「決められた施工会社に依頼すること」と
「その会社と一定期間内に請負契約を結ぶこと」の2つあることになります。
決められた施工会社とは、土地の売主か、売主が指定した施工会社です。
また一定期間内とは、たいてい3カ月ですが、
その建築条件付き土地ごとに異なるので確認が必要です。
このように土地の売買契約をしてから3カ月という期間内に、
家の間取りや仕様をほぼ決めて、
指定された施工会社と請負契約を結ぶ必要がある土地を、
建築条件付き土地と呼び、「売建住宅」とも言われます。
建売住宅や分譲一戸建ても、土地と建物がセットで販売されてます。
施工会社を選べないという点では建築条件付き土地と同じですが、
大きく異なる点があります。
それは建売住宅や分譲一戸建てがある程度間取りや仕様が決まっていて、
あとは細かい部分だけ詰めていくのに対し、
たいていの建築条件付き土地の場合、建てる家は注文住宅と同じく、
敷地条件に合わせて自由に間取りや仕様を決められるということです。
ただしある程度間取りや仕様の限度がある場合もあるので、
購入時にはどこまで自由に設計できるのか、しっかり確認しましょう。
また建物が自由な分、建売住宅や分譲一戸建てと違い、
土地の価格は決まっていても建築費用(ひいては土地+建物の総額)は
注文次第で上下します。
そのため予算を組む際に注意が必要になります。
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