不動産用語解説~専任媒介契約~
専任媒介契約とは、1社のみに依頼する媒介契約です。
一般媒介契約のように他の不動産会社と併せて仲介を依頼することはできませんが、
自分で買い手を見つけて売買契約を締結することは可能です。
その他、指定流通機構(レインズ)への登録が義務であり、
媒介契約を締結した翌日から7日以内、
依頼者への販売状況の報告義務が2週間に1回以上、
媒介契約の有効期限は3ヶ月と定められております。
専任媒介契約のメリットは、一般媒介契約と異なり1社としか媒介契約を結べないため、
不動産会社もその不動産を売却するために一生懸命活動します。
また、2週間に1回以上の販売状況の報告義務が課せられるため、
依頼する側としても安心して待つことができます。
加えて、自分で買い手を見つけられるという点、
指定流通機構(レインズ)への登録が義務となっている点もメリットです。
一方で、デメリットとしては不動産会社1社としか契約しないため、
どれだけ営業・宣伝してくれるかがその不動産会社頼みになってしまう点、
他社との競争がないため営業が活発でなくなってしまう可能性がある点もあります。
以上が専任媒介契約のメリット、デメリットになります。
弊社ではお客様に一番最適な契約形態を
ご提案させていただきます。
お悩みの方はぜひ一度弊社にご来店下さい!
記事検索
NEW
-
query_builder 2023/04/15
-
新着売却物件 ステーションハイツ高砂
query_builder 2023/01/09 -
新着売却物件 ラ・ベルティ小岩
query_builder 2022/12/19 -
不動産用語解説~防火地域~
query_builder 2022/12/09 -
新着売却物件 アルカディア北小岩
query_builder 2022/12/05