不動産用語解説~任意売却~
任意売却とは、住宅ローン等の借入金が返済できなくなった場合、
売却後も住宅ローンが残ってしまう不動産を金融機関の合意を得て売却する方法です。
任意売却は任売とも言われています。
任意売却取扱主任者」を「任売主任者」と省略して表記したり、
競売、公売と比較する際に、任意売却を単に「任売」と省略して呼ぶことがあります。
住宅ローンを滞納、延滞すると、債務者がローンを分割で返済する権利(期限の利益といいます)が失われてしまい、お金を貸した金融機関は残っている住宅ローンの全額を
一括で返済することを要求してきます。
残債務を一括で返済できない場合、金融機関は担保となっている
自宅を強制的に売却し、その売却代金から貸したお金を回収いたします。
この、担保不動産を強制的に売却するのが競売です。
競売は所有者の同意なしに売却することを裁判所が認め、裁判所が所有者に代わり、
物件の購入者をオークション形式で決定いたします。
競売には様々なデメリットがあるため、
「自宅を競売にしたくない、何か方法は無いか」というお問合せも多くいただきます
当社では任意売却を含む債務問題に対して豊富な経験とノウハウを持ったスタッフが、
ご相談者さまの住宅ローン問題に対して、最適な解決方法を
無料でご提案させていただいています。
お困りの方はぜひ江戸川区不動産売却相談センターまで
ご連絡ください。
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