不動産用語解説~クーリングオフ~
買主を悪質な売買から保護するため、宅地建物取引業法によって定められている
クーリングオフ制度。不動産の契約を行ったあとでもこの制度を利用すれば
契約を破棄することが可能です。
条件のひとつに、売主(不動産売却を行う相手)が宅地建物取引業者であるということが
挙げられます。個人もしくは宅地建物取引業者以外の場合は、
クーリングオフ適用対象外となるため注意が必要です。購入を行うのであれば、
前もって売主が宅地建物取引業者なのかを確認しましょう。
契約場所が宅地建物取引業者の事務所や関連建物以外であれば、適用対象となります。
もし、事務所や関連建物に行き契約を行ったとなれば、売主が宅地建物取引業者であっても
クーリングオフは適用されません。また、買主側が自宅での契約を希望し、
それを実行した場合も、クーリングオフを利用することはできなくなります。
不動産の購入を考えている方の場合、上記を把握しておくことで万が一のトラブルに
備えることができます。適用条件をしっかり満たしておけば、
詐欺や強制的な契約にあたってしまった際もスムーズに対応できるため安心することが
できます。なお、個人の不動産売却を利用するのであればトラブル対策のために、
あらかじめ評判をチェックしておくことが大切です。
不動産売買におけるクーリングオフ制度について、
また適用対象となるための条件について把握しておくことが大切なのは、
売主側にもいえることです。
個人で不動産売却を行う方の場合、これらを把握しておくことで購入者のクーリングオフの
不正利用を防ぐことができます。適用条件のひとつに“売主が宅地建物取引業者”というポイントがあることから、個人の場合は必然的にクーリングオフ対象外となります。
これにより万が一、不動産を購入した相手が契約破棄を依頼してきても、
焦らずしっかり対応することが可能です。
安心・安全に、また効率よく不動産売却を行うのであれば、不動産会社の利用がおすすめです。不動産会社を利用すれば、より多くの方に自分の持つ不動産をアピールすることができ、
もし契約後にクレーム・トラブルがきた際、自身のみで対応しなくてはならないという
心配がありません。
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